飛鳥時代:聖徳太子の政治

 

 

推古天皇と聖徳太子

蘇我氏が仏教をめぐる争いに勝利した後、朝廷では蘇我馬子が絶大な権力を握っていました。

この時代に、女帝である推古天皇(すいこてんのう)の摂政(せっしょう)として政治の中心に立ったのが、聖徳太子(厩戸皇子:うまやどのおうじ)です。

聖徳太子は、蘇我馬子と協力しながら、豪族中心の政治から、天皇中心の統一国家を作るための、画期的な改革を行ないました。

聖徳太子の政治の目的

聖徳太子の改革には、一貫した大きな目的がありました。

それは、「豪族たちの力を抑え、天皇を中心とした、筋道の通った中央集権国家(役人がきちんと働く国)を作ること」です。

 

1. 冠位十二階:才能で役人を選ぶ新しい仕組み

冠位十二階(かんいじゅうにかい)

制定: 603年

家柄にとらわれず、個人の才能や功績に応じて、役人としての位(くらい)を与える制度です。

それまでの仕組み(氏姓制度):

これまでは、「氏(うじ)」と呼ばれる血縁集団(蘇我氏、物部氏など)ごとに、朝廷での地位や役職が世襲(親から子へ受け継がれる)で決まっていました。これを氏姓制度(しせいせいど)といいます。

この制度では、どんなに才能があっても、家柄が低ければ高い地位にはつけませんでした。

冠位十二階の画期的な点:

位は、徳・仁・礼・信・義・智の6つを大小に分けた12段階で示され、その位に応じて色の違う冠を役人に与えました。

これにより、これまで朝廷の重要な役職を独占していた有力豪族以外の人物でも、能力があれば高い地位にのぼる道が開かれました。

目的:

「家柄」よりも「個人の能力」を重視することで、天皇に仕える有能な役人を広く集めることを目指しました。

これは、豪族たちの力を相対的に弱めることにもつながります。

 

2. 十七条の憲法:役人の心構えを示す

十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)

制定: 604年

法律そのものではなく、天皇に仕える役人としての心構えや、政治を行なう上での道徳的な規範を17か条にわたって示したものです。

有名な条文:

第一条:「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」

争いをせず、皆でよく話し合って物事を進めることが大切である、という教え。

豪族同士の争いを戒める意味がありました。

第二条:「篤く三宝を敬え(あつくさんぽうをうやまえ)」

三宝(仏・法・僧)とは仏教のこと。

仏教を深く敬い、国の精神的な支えとしなさい、という教え。

第三条:「詔を承けては必ず謹め(みことのりをうけてはかならずつつしめ)」

天皇の命令(詔)には必ず従いなさい、という教え。

これが最も重要なポイントの一つです。

目的:

豪族たちに対して「天皇こそが国の中心である」という意識を植え付け、役人たちが私利私欲ではなく、公のために働くことを求めました。

 

3. 遣隋使の派遣:対等な国としての外交

遣隋使(けんずいし)

派遣: 607年など

当時、中国を統一した先進国である「隋(ずい)」へ、小野妹子(おののいもこ)らを代表とする公式な使者を派遣したことです。

それまでの外交:

5世紀の「倭の五王」の時代は、日本の王が中国の皇帝の家来(臣下)となる形で外交を行なっていました。

遣隋使の画期的な点:

小野妹子が持参した国書には、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。

恙無しや(ひいづるところのてんし、しょをひぼっするところのてんしにいたす。

つつがなしや)」と書かれていました。

これは、「東の国の天子(日本の天皇)が、西の国の天子(隋の皇帝)にお手紙を送ります。

お元気ですか」という意味です。

中国の皇帝だけが「天子」を名乗れるのが常識だった時代に、日本の天皇も「天子」と名乗り、隋と対等な立場で外交を行なおうとしたのです。

隋の皇帝(煬帝:ようだい)はこれに激怒したと言われていますが、結果的に国交は結ばれました。

目的:

隋の進んだ政治制度や文化を直接学ぶこと。

これまでの中国に従属する関係を改め、日本が独立した国家であることを国際的に示すこと。

 

まとめ

聖徳太子の政治は、

● 冠位十二階で、家柄ではなく能力で人材を登用し、

● 十七条の憲法で、役人に天皇中心の国家に仕える心構えを説き、

● 遣隋使の派遣で、中国と対等な外交を目指した、

という3つの改革によって、日本の古代国家が「豪族連合政権」から「中央集権的な律令国家」へと発展していくための、非常に重要な基礎を築いたのです。

 

歴史
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