三権分立とは、国の権力(立法権、行政権、司法権)を、国会・内閣・裁判所の3つに分け、それぞれを独立した機関に担当させることで、権力が一つの場所に集中して暴走するのを防ぎ、国民の権利と自由を守るための仕組みです。
さらに、3つの機関は、お互いに抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)の関係にあります。
| 関係(誰から誰へ) | 主な権限・内容 |
|---|---|
| 国会(立法) → 内閣(行政) |
内閣総理大臣の指名 内閣不信任の決議 |
| 国会(立法) → 裁判所(司法) |
裁判官の弾劾裁判 (裁判官を辞めさせるかどうかを判断する弾劾裁判所を設置する。) |
| 内閣(行政) → 国会(立法) | 衆議院の解散 |
| 内閣(行政) → 裁判所(司法) | 最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命 |
| 裁判所(司法) → 国会(立法) | 違憲立法の審査 |
| 裁判所(司法) → 内閣(行政) | 違憲審査、行政裁判 |
違憲審査権(法令審査権): 国会が作った法律や、内閣が行なうことが、憲法に違反していないかを審査し、違反していると判断した場合は、その効力をなくすことができる。
このようにお互いが監視し合い、力を抑制し合うことで、バランスを保ち、国民全体の利益が守られるようになっているのです。
国民 → 国会:選挙
国民 → 内閣:世論
国民 → 裁判所:国民審査
三権分立は、立法、行政、司法の権限を、国会、内閣、裁判所に分担させ、それぞれを抑制と均衡状態にする。