裁判所は、具体的な事件や争いごとに対して、法律を適用して解決する司法権を持つ機関です。
裁判所は、国会(政治家)や内閣(政府)からの干渉を受けることなく、憲法と法律にのみ基づいて、公正な裁判を行なわなければなりません。
これを司法権の独立といいます。
一つの事件について、原則として3回まで裁判を受けることができる仕組みです。
第一審(地方裁判所など)の判決に不服がある場合、第二審(高等裁判所など)に控訴し、さらに不服があれば第三審(最高裁判所)に上告できます。
これにより、慎重な裁判を行い、人権を守ります。
重大な刑事事件(殺人罪など)の第一審において、選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを判断する制度です。
国民が司法に参加することで、裁判をより身近で分かりやすいものにすることが目的です。
法律上の争いを公平な立場で裁き、解決する。
(司法権の独立)
● 裁判の種類
民事裁判と刑事裁判がある。
民事裁判 : 利害関係を中心とするトラブルを解決する裁判
刑事裁判 : 犯罪行為に対して刑罰を与える裁判
● 三審制
三審制 : 裁判はやり直しを求めることができ、同じ内容の裁判を3回まですることができる。
(控訴→上告)
| 民事裁判 | 刑事裁判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁判所 | 最高裁判所 | |||||||
| ↑上告 | ↑上告 | |||||||
| 高等裁判所 | 高等裁判所 | |||||||
| ↑上告 | ↑控訴 | ↑控訴 | ↑控訴 | ↑控訴 | ↑控訴 | |||
| 地方裁判所 | 家庭裁判所 | 地方裁判所 | 家庭裁判所 | |||||
| ↑控訴 | ||||||||
| 簡易裁判所 | 簡易裁判所 | |||||||